2015年3月25日

空家等対策の推進に関する特別措置法  5月から全面施行

メルマガバックナンバー

この記事は 2分29秒 程で読んで頂けます。

増加傾向にある空家問題解決のための「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2月26日に一部施行、5月26日から全面施行されることになりました。

 

空家問題には
・老朽化による倒壊被害
・放火などによる火災や周辺への延焼
・不審者の侵入や不法滞在
・ゴミ放置による悪臭・害虫発生
・良好な景観破壊
等、周辺住民の生活環境に大きな影響を及ぼしています。

 

d3c81fc6b6ec7987487857eb7a58d551_s

国内の空家総数は、約820万戸と言われています。これは住宅総数の約13.5%を占めるそうです。このままの割合で空家が増加すると、20年後には20%を超えると言われています。

 

この空家問題解決のため、施行された施策は
1. 国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等
2. 空家等についての情報収集
3. 空家等及びその跡地の活用
4. 特定空家等(※1)に対する措置
5. 財政上の措置及び税制上の措置等

 

※特定空家等とは
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記の施策の中でも注目すべきなのは「4.特定空家等(※1)に対する措置」です。
除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能になり、さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能になりました。

これにより、所有者が不明な空家でも取壊しが可能になりました。
以前は行政代執行によりかかった費用回収の難しさが悩みの種でしたが、今回の措置により解消されるようです。

 

c081e45d8bd710fba7db3c2de7f4d3d4_s

「市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う他、今後必要な税制上の措置等を行う」とされました。

一方では新設住宅着工戸数が減少し除却率が上昇しても、空家率が上がるという予測を立てている専門家もいます。地方だけでなく今や都市部でも空家は増えつつあり、人口減少、核家族化が進み空家率が減らないというのが理由のようです。

 

空家対策の一つとして、すでに実施されているのは「中古住宅流通の活性化」です。現在売り手がつかない、賃貸の客付けに困っている中古物件を、売れる、貸せる物件に変えることです。
弊社でも取り組んでおります「不動産再生」が空家等の増加を抑え、中古物件の有効活用に繋がると思います。